我が家の1927年部分の各部屋には、ガス暖炉がありますがウッドバーナー(薪をくべる)本物の暖炉ではありません。ニュージーランド製でジェットマスターという暖炉専門の会社のものと、リンナイの物と二つあります。ガス温水システムもタンクではありませんから、ガス代はかかります。
中古のウッドバーナークッカー、雰囲気があっていいのだけど。 |
ヨーロッパの家には本物の暖炉が良くあります。
早速トレードミーを拝見。シャビーシックないい感じの100年前のウッドバーナー、500ドルもしなくてお手頃値段。素敵と思いきやニュージーランドの規制で「使えない」事が判明。2ヘクタール以下のお家には規制にあったウッドバーナーのみが使えるとの事。でもオーブンがついているウッドバーナークッカーやマルチバーナー(木だけではなく石炭等も燃やす)は規制していないとの事なので売られています。でも粒子物質やCO2排出量が多いものがあるので体にわるいかもしれないので御注意!大気汚染にも悪いです。
Building Code, AS/NZS 2918 Domestic Solid Fuel Burning については二つの規制
AS/NZ4012:1999 and AS/NZ4013:1999にあったものを買った方が良いとのこと。
Applianceshttp://www.mfe.govt.nz/laws/standards/woodburners/woodburner-faqs.html
しかも、読んでいくと市場に出回っているウッドバーナーの内2ヘクタール以内の規制にパスできるウッドバーナーは20%しかなかったとのこと。↓
The Performance Review revealed poor overall compliance. In Phase 1, 54% of wood burners failed the review, 37% passed the review, and 9% of burners were undetermined. In Phase 2, there was an overall ‘pass’ rate of only 20 per cent.
市場ででまわっている規制にあったウッドバーナーは47種類のみ、こちらのリストにでているそうです。しかもみていくと全体のテストでパスしてるのはほんの僅か。
http://www.mfe.govt.nz/publications/air/national-wood-burner-review-jun07/html/table-3.html
http://www.mfe.govt.nz/laws/standards/woodburners/authorised-woodburners.html#list
ちょっと素敵なウッドバーナーも、気をつけないとお家では使えない事になりそうです。
規制にあわないのをなぜ売っているの!という質問が当局のQAにもありましたが、2ヘクタール以上の敷地に住んでいれば使ってもいいそうなので売られているとか。2ヘクタールって牧場とかとっても広い敷地。ウェリントンの町中にそれだけの敷地があるお家ってあるのかしら?
ニュージーランド、建築に関する規制やガス電気などの災害を及ぼしそうな機器の規制が厳しくしているのには、国がとりしまらないとお店の人達も含めて普通の人達は気にしないからなのかもしれません。
ビルダーもそうです。資本金なしで会社がつくれてしまうニュージーランド、 DIYの延長でビルダーになれます。そういうリラックスした体制を取り締まるため政府がしっかり規制をつくっている、でも知らない人が多い所がニュージーランド。自分で調べないと後で大変。
近くのお店で売っているウッドバーナー、結構安く売っているけどリストにはありません。 |
暖炉、ステキですよねぇ
ReplyDeleteほしいと思っていましたが、薪の管理とか面倒くさそうなので(笑)、やめようと思います(^^;
規制を知らないビルダーとか、アリですか?
どのレベルから建築士が登場するのでしょう・・・・・
Mum ちゃんさん、こんにちは。確か新築をお建てでしたよね?建築許可をとるのにビルダーではなく建築家もしくはデザイン3のライセンスを持った人が必要なので、新築の場合は多分もう建築家が図面をかいているはずです。バスルームもウェットエリアがある場合は許可がいるし、建築家とシステムエンジニアーは土地の中に占める家面積を測る人でもあるので、最初から建築家が関わっているはず。その後、建築家は場監督とは連絡をとって建築図面どおりにやっているかをCheckしたりする方法と、ビルダー任せの方法でも、両方ともカウンセルがCheckしにくるらしいです。とにかく建築許可が厳しい国なので後で建て直しの問題がないようにCode of Compliance (CCC)をとれるようにしてもらうのがいいかもしれませんね。このサイトも参考にしてみて下さい。http://www.dbh.govt.nz/blc-building-consentinspect-process
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